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研修カリキュラム

■法律 講義内容抜粋「代金回収」

さて今日は「代金回収」についてお話しましょう。
契約後に契約通り商品は引き渡した、乃至は契約通りのサービスを提供したとします。もうこれで契約の履行は果たしたわけですよね。やれやれですか。

とすると後残されてる大事な仕事はなんですか?そうですね。この提供に見合いの代金を受け取ることですよね。ここまでできてなんぼのもんですからね。
みなさん、契約締結、契約の履行には熱心ですが代金回収には関心が薄いんですよね。

なぜなんでしょう。それは皆さんがとてもいい人だからです。約束のお金を払っていただけるのは当然で、払ってくれない人、会社などないと思ってるからです。実際に代金が回収できずにトラブルケースはたくさんあります。では基礎の基礎から話をすすめましょう!

なぜ代金がとれないか?
民法では売主は、買主が代金を提供したら品物を引き渡せばよいという規定になってます。商品は代金と引き換えでよいという現金払いが原則なんです。だからとりぱっぐれはありえません。
ところが実際の商売はこの原則ではありません。皆さんも知っての通り約束手形による支払いが大半です。商品は引き渡したが代金は信用ベースの後払いという方法ですね。

次に代金がとれない4つの原因を話しましょう。

1)支払能力の喪失:買主が支払日までに資金繰りに窮するか、倒産
2)支払い意欲の減退:支払いという義務を履行する段になって消極的になる
3)商品や売主に対する不備:商品クレームに対する売主への不満より支払意欲減退
4)代金支払い意思なし、不確実:倒産承知の取り込み詐欺なんとかなるさの見込み契約

この4つの原因に対して、代金回収を確実にするための対策方法を一緒に考えていきましょう。
最も多いケースが1番目のケースです。これをしっかりやっておきましょう。

何をおいてもまず買主の信用調査をすることです。皆さんの会社でも与信限度申請があるのではないですか?その際不安があれば人的担保か物的担保の要求をする必要があります。
担保の要求が無理なら回り手形の利用も考えられます。手形のところでしっかり勉強しましたよね。

でも色々しっかりやっても、実際の仕事の中では結構ルーズになってしまうんですよ。私も若い頃こんな経験ありました。

仲のいいお得意様が「女性が処理ミスしたため来月に支払をのばして欲しい」といわれました。その時私はつぶれるところじゃないし、貸しを作るつもりでいいですよという返事をしてしまいました。幸い翌月入金ありましたが、これは絶対にしないで下さい。

重大な背任行為です。契約内容変更の申し出があったのに、権限のない立場の者が勝手に承諾してしまってるんです。会社の判子を勝手にもちだしたらいけないのはわかりますよね。でもあなたの口頭承諾は契約変更の書類に会社の判子を勝手に押したことと同じなんです。

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